人事労務ニュース
人事労務ニュース

給与が「〇〇pay」等のデジタルで受け取れるようになる賃金のデジタル払い2025/04/29
割増賃金の基礎となる賃金と最低賃金の対象となる賃金の違い2025/04/22
2025年4月より短縮された雇用保険の基本手当を受給できるまでの給付制限期間2025/04/15
支給対象者の範囲や助成額が大幅変更となるキャリアアップ助成金2025/04/08
2025年度の雇用保険料率と賃金の考え方2025/04/01

>> バックナンバーへ

ご挨拶
ご挨拶

「私が御社の社長だったら」という考えで、社長さんの立場に立ったサ−ビスを常に心がけています。専門家にとってあたりまえの提案でも、社長さんにとっては何の提案をしているのか、どういった効果があるのかが分かりにくいものです。だからこそ、社長さん、従業員さんが納得するまでご説明を差し上げて御社の成長発展をサポ−トすることを第一に考えています。
 社会保険労務士は、健康保険や年金の専門家として知られていますが、人事労務の専門家であるという認知はまだまだなされておりません。しかし、企業経営にとって真に役立つ社会保険労務士というのは、手続き代行や年金に詳しいのではなく、企業経営を見つめ、そこから人材活性化や制度構築の最適解を示す、また、複雑で変化の激しい労働法規の適切な対応を提案し、リスクをヘッジするコンサルタントです。

 当事務所は、人事労務という切り口から、企業とそこに集う人々の成長発展に資することを目的とした、社会保険労務士とコンサルタントの集団である日本人事労務コンサルタントグル−プ(LCG)に所属しております。

「私たちの強み」
1.労働関係法規に対する的確な指導力
2.最新かつ有用な人事労務情報の提供力
3.専用システムを活用したスム−ズなコミュニケ−ション

旬の特集
旬の特集

   

4月は新卒の従業員を始め、従業員の入社が多い月となることから、今回は従業員が入社する際に行うべき法的手続きとその留意点についてとり上げましょう。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

職場における熱中症対策の強化について
2025年6月1日に施行となる熱中症対策の義務化について解説したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年4月
nlb1637.pdf
お問合せ
富士労務管理事務所
〒701-0302
岡山県都窪郡早島町若宮2-1
TEL:086-482-0883
FAX:086-482-1278
メールでのお問合せ